最近、悪質な業者が不当な架空請求を法の力を利用して請求する手口、「小額訴訟」について基礎知識として解説します。
小額訴訟とは
小額訴訟は
日常で起こる金銭的なトラブルに対して、「賃金がもらえない」、「貸したお金が返してもらえない」の問題で話し合いを重ねても解決できない場合に、裁判所を通して支払いを求める訴えを起こすことです。。少額訴訟は,60万円以下の金銭の支払いを求める訴えを裁判所を通して,迅速に解決するための手続きなのです。最寄の簡易裁判所が管轄となります。
小額訴訟の特徴について
1.支払い請求額が60万円以下のものに限られる。
2.原則として1日の審理で判決。
3.分割払いの判決も可能。
4.判決後,控訴不可。不服がある場合には,同じ裁判所へ異議の申し立ては可能。
5.証拠は即日判決が下せるもの、契約書,領収書,借用書などに限られます。
6.証人は当日法廷にたてることが原則。
7.申し立ては同一の簡易裁判所に対し,一人につき年間10回までに限られる。
このように今までの請求書と同じように放置すると法的に60万円以下の請求は認められてしまう事になります。
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